空家を適切に
管理されていますか?

空き家を管理しないことで様々な問題が発生します。

「空き家管理」をしっかりしていないと、建物が劣化するスピードは上がっていってしまいます。

犯罪リスクの上昇

  • 不法占拠
  • 放火
  • 盗難
  • 敷地内での殺人傷害事件等

災害リスクの上昇

  • 建物の倒壊
  • 建物の破損などにより近隣住民、通行人の負傷
  • 火災により近隣への延焼

金銭の負担

  • 毎年のい固定資産税
  • 不動産を売却する際の資産価値の低下
  • 近隣等に損害を与えた場合の損害賠償

空き家管理から

売却相談まで

アール・エフ・マネジメントの

安心サポート

空き家の相続問題:空き家賠償責任保険

の相談も受け付けております。お気軽にお相談ください

サービスプラン

Aプラン
月額2,500円より

※敷地内清掃・通水・室内換気・建物および敷地内点検・写真付き報告書

Bプラン
月額1,500円より

※敷地内清掃・通水・室内換気・写真付き報告書

Cプラン
無償

※月1回外部から建物目視点検

サービスプラン
(別途費用要相談)

清掃サービス

草刈り、庭木の剪定

害虫駆除

除草剤散布

残置物撤去

ハウスクリーニング

持て余している
空き家はありませんか?

過去と違い、空き家を持っているだけで、損をしてしまうかもしれません。
空き家の賃貸相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。
売却相談からお取引の完了まで安心サポート

日本の空き家の現状

POINT
1

現在も増加中の日本の「空き家」

適切な管理が行われていない「空き家」が、防災面・衛生面・景観面において地域住民の方の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、その数は今なお増加し続けています。日本では空き家の数が846万戸にものぼり、全国の住宅数は6,242万戸なので、実に7軒に1軒が空き家となっているのが現状です(2018年度の住宅・土地統計調査結果を引用)。
現在の総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と過去最高となっており、空き家数の推移は統計当初から一貫して増加が続いている状況であります。

POINT
2

空き家所有者の放置の深刻化

空き家所有者の70%以上が、所有の空き家をそのまま放置してしまっていることが現在深刻化しております。その理由の多くが、実家の不動産を相続したがどのように対応すればよいのかわからず、結果そのまま放置をしてしまっていることにあります。

現在日本では、子供が成長して就職・結婚等で実家を離れ、遠方で暮らすような家庭が増えております。その結果、両親が亡くなり、その実家を相続することになっても、実家に戻ってくることができないことが現状です。だからといって、小さい頃生まれ育った家をすぐに売却したり、取り壊すことが出来ず、兄弟姉妹や親族が帰省して集まったりするときのために実家をそのままにしている。
こうした所有者が増えているからこそ、賃貸用でも売却用でもない戸建ての空き家が増え続けております。

空き家対策特別措置法

急増している空き家により地域住民の生活環境が脅かされている問題を背景に、国は2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行されました。

この法律は、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求する取り決めです。

特定空き家かどうかの認定基準については、国土交通省では次の4つを挙げています。

老朽化した空き家の存在は、所有者にとってはもはやリスクでしかありません。「特定空き家」の認定基準に当てはまる空き家を所有しているならば、早急な対応が必要となります。最悪の場合、市区町村によって建物を取り壊され、その費用を所有者が負担をしなければなりません。

さらに「空き家対策法」の重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。

これにより「特定空き家」になると、土地の固定資産税の特例に該当しなくなり、所有者の負担をさらに増やす結果となってしまいます。

空き家の売却について

老朽化した空き家の存在は、所有者にとってはもはやリスクでしかありません。「特定空き家」の認定基準に当てはまる空き家を所有しているならば、早急な対応が必要となります。最悪の場合、市区町村によって建物を取り壊され、その費用を所有者が負担をしなければなりません。

さらに「空き家対策法」の重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。

これにより「特定空き家」になると、土地の固定資産税の特例に該当しなくなり、所有者の負担をさらに増やす結果となってしまいます。
POINT
1

なぜ売却をしたほうが良いのか?

空き家の売却に対し、思い入れがあるからどうしても手放せない、価格が納得できず売却に踏み切れない等の理由が、大きな足枷となっていることは理解できます。
しかし、空き家の放置するということは、 倒壊の危険や衛生・景観・治安の悪化など、近隣住民の方の生活に大きな悪影響を及ぼし、その結果「特定空き家」に指定されてしまうリスクもあります。このような空き家への対応において、「売却」は非常に理想的な解決方法なのです。
また、空き家の売却には様々なメリットがございます。

空き家を売却するメリット

空き家を売却して現金化することで、遺産相続の問題に対して
非常に有益になります。
また現金がない場合は相続税に資金に充てることが可能になります。

空き家も不動産である以上、
所有しているだけでかかる税金もございますし、
維持管理費だけでも相当な出費となります。
これらの問題を一気に解決できるのが売却なのです。
POINT
2

なぜ「早期」売却が良いのか?

空き家に対する国や地方自治体の取り組みがより強化されると、当然のことながらリスクとなる空き家を売却したいと行動される人が増加します。
この状況が続けば、将来的には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。 

今現在日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられていますので、空き家は今後さらに増加していくことは必然となります。そうなれば売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はより売りにくくなることが容易に予想されるでしょう。

現在空き家を所有していて、売却を少しでも考えているのでしたら、
早急の対応が必須となります。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、
今後どんどん売りが増えて値下がりし、
場合によっては価格がつかなくなる可能性がございます。
「売る」と決めたら、できる限り「早期」の売却をすることが
得策なのです。

空き家を売却するメリット

空き家の売却をお考えなら、まずは専門家に相談しましょう。

埼玉県和光市の不動産会社「株式会社アール・エフ・マネジメント」では、空き家の専門的な知識を持った経験豊富なスタッフが親身になってお客様のご相談に対応し、最適な選択や意思決定を行えるようご提案致します。そして当社では、買い取り、仲介での販売、賃貸物件にリフォームなど、お客様のご要望に沿った提案をさせて頂きます。また入居中の物件の場合でも、その物件を買い取り、そのまま賃貸借物件としてお住み続けることも可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

STEP.1
査定依頼・物件調査

先ずはお持ちの空き家をどのように売却をするか、物件の調査が必要になります。 周辺環境の状況、共有名義人の確認、土地の境界の明確化といった事前に確認することが多々ございます。 特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は所有者の方が事前に把握しておくことがとても重要になります。

STEP.2
媒介契約・売却活動

物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要となります媒体契約です。 これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件を予め定めて、契約書を取り交わすことです。 これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。

STEP.3
不動産売買契約・物件引渡し

物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。 しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。 境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。

空き家売却のことなら
株式会社アール・エフ・マネジメントまで

不動産について様々なお悩みをお持ちではないでしょうか?
空き家・不動産の運用や売却のご相談は、「株式会社アール・エフ・マネジメント」是非にお任せください。
特に、現在は空き家を放置しておくことで、景観や治安の悪化によって、近隣の住民の方や地域そのものに悪影響を及ぼしてしまいます。そして、もし特定空き家に認定させてしまった場合、オーナー様の責任の下、金銭的にも大きな負担を強いられてしまうかもしれません。
当社ではお客様のご状況をきちんと把握し、最適なご提案をさせていただきます。
何かご不安なこと、悩まれていることがございましたら、先ずはお気軽にご相談くださいませ。

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