相続登記の義務化を受けての対応

不動産の知識

相続登記の申請義務化

相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の解消に向けた法改正の一環として、
令和6年4月1日から施行されることになっています。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の背景

義務化への背景としては、所有者不明土地を無くして、不動産取引の活性化を促す意図があります。
さらに昨今問題になっている、空き家が増えることで、火災や倒壊、不法滞在などのリスクが増える他、
所有者不明の空き家があることで、都市計画の妨げになる可能性のある『空き家問題』への対策になります。

相続登記の手続き

相続登記の手続きは、法務局で行う必要がありますが、相続人の把握や戸籍謄本の収集、
申請書の作成など、専門的な知識や手間が必要です。
そのため、相続登記の申請を司法書士に依頼する方が多くなると考えられます。

相続登記の義務化に対する思い

私共も『空き家問題』を問題視し続けて、活動を行なってきました。
不動産会社として相続登記の義務化に伴って、相続人のニーズに応えるために、相続税や贈与税などの税務面や、
遺言や遺産分割などの法律面に関する知識やノウハウを強化する必要があると思います。
相続人にとっても、不動産会社にとっても、相続登記の義務化は、不動産の有効活用の新たな機会になると思います。

当社のサービス

上記の様な手続きが増える中で当社では司法書士の無料紹介のサービスを提供しております。
相続登記の手続きをスムーズに進めるために、司法書士への無料紹介サービスを提供することで、
相続人にとって多くのメリットが生まれると考えています。
相続登記の手続きにかかる費用や時間を節約できるだけでなく、
不動産の価値や市場動向に関するアドバイスをお伝えすることができるからです。